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国民の医療費負担の軽減を目的とし、ご自身やご家族に医療費が発生した際に一定額の所得控除を受けられる制度です。歯科医院での治療も対象となります。
年間10万円以上の支払いがあれば申告でき、生計をともにする家族との合算が可能です。申告額の上限は200万円となっており、額に応じて所得税の一部が戻ります。
申告を考えている方は1/1~12/31に支払った医療費をまとめ、翌年の3/15までに確定申告を行いましょう。
なお確定申告をするかどうかは任意ですが、支払った所得税が戻ることを考えればしておいた方が得です。所得が高ければ高いほど、戻ってくるお金も多くなりますよ。
制度の詳しい内容や申告方法については、国税庁のホームページをご確認ください。
医療費控除の対象となるのは、下記の通りです。
・医療機関で支払った治療費および診療費用(歯科医院を含む)
・治療にかかる医薬品の購入費用
・治療に必要なあんまマッサージ、お灸、鍼などの施術費用
・通院にかかる交通費
詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください。

確定申告には、下記が必要です。
・支払った医療費がわかる領収書の原本
・源泉徴収票もしくは確定申告書
・振込を希望する口座の通帳および印鑑
これらを準備のうえ、翌年の3/15までにご申告ください。
なお確定申告は、5年以内であれば申請可能です。制度を知らなかった方や期限内に申告できなかった方も、条件を満たせば申請できるのでご安心くださいませ。

デンタルローンは治療にかかった費用を信販会社が立て替えて支払い、患者さまが分割で返済するものです。この場合も、最終的に患者さまが支払うことに変わりはありません。よって、医療費控除の対象となります(ただし手数料および金利は対象外)。
通常と同じく費用のわかる領収書が必要ですが、手元になければローン契約時の書類の複写を用意しましょう。
執筆・監修者
院長:医療法人AKATSUKI 理事長:柴田 暁晴
所属学会海外で研鑽をつんだドクターが対応
当院は国際的にインプラント・オールオン4治療で有名なDr.アレックスの元、Dr柴田、Dr近藤ともに世界レベルの歯科医療を学び、地元岐阜可児にてその技術を提供しています。
骨が少なくてインプラント治療を断られたり、入れ歯やブリッジを勧められるケースでも、ほぼ全てのケースでインプラント治療が可能です。
「難症例」であっても対応できる設備とチーム
しばた歯科可児おとなこども矯正では、一般的な矯正治療では対応が難しいとされる“難症例”にも、専門的な診断と高度な設備を活用して対応しています。
歯や顎の状態を精密に把握するために、3D画像診断が可能なCTや口腔内スキャナーを導入。治療前のシミュレーションを行うことで、より安全で的確な治療計画を立てることができます。
また、矯正・インプラント・口腔外科・補綴など、各分野に精通したドクターがチームを組み、複雑な症例にも連携して対応。お子さまから成人まで、他院で「難しい」と言われた症例でも、しばた歯科では最適な治療方法を提案いたします。

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